最近、法制審議会(*1)の家族法制部会で離婚した後子供の親権を両親どちらとも持てる「共同親権」の制度と、 同時に養育費について離婚時に取り決めをせずに離婚した場合の養育費の不払いを解消するため、 合意がなくても一定額を請求できる「法定養育費制度」の創設も検討が行われています。 (*1)法務省の機関で、法律の改正や新たな法律の制定が必要となった場合に法務大臣から意見を求めら検討し、法務大臣に意見を述べたりする。 もしこの制度が採用されたらどのように変わるのでしょうか。 今までの制度は親権は夫婦が離婚した後ど ...