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最近、法制審議会(*1)の家族法制部会で離婚した後子供の親権を両親どちらとも持てる「共同親権」の制度と、
同時に養育費について離婚時に取り決めをせずに離婚した場合の養育費の不払いを解消するため、
合意がなくても一定額を請求できる「法定養育費制度」の創設も検討が行われています。
(*1)法務省の機関で、法律の改正や新たな法律の制定が必要となった場合に法務大臣から意見を求めら検討し、法務大臣に意見を述べたりする。
もしこの制度が採用されたらどのように変わるのでしょうか。
今までの制度は親権は夫婦が離婚した後どちらか一方の親が親権者になる「単独親権」でしたが
今回検討されたのは,夫婦は離婚したあとも子どもを養育する責務があるとして
両親どちらともが親権になる「共同親権」も可能になる
つまり夫も妻もどちらとも親権者になるということです。
養育費については現在、協議離婚で養育費を取り決めをせずに離婚した場合は
養育費を相手に請求した時からの金額の支払いとなっていますが、
検討されている「法定養育費制度」になったら
相手の合意がなくても離婚の時から一定の期間の最低限の金額の養育費が請求をすることができる
というものです。
この制度が適用されたら養育費の相手への請求も今までより少しはスムーズになり養育費を受け取れることができ、
子供の生活費や学費など、子供の生活を支えるためのお金が安定すると思います。
細かい規定などはこれから検討されるでしょう。
現状養育費をもらっているシングルマザー は少ないと思います。
「共同親権」「法定養育費制」によって親である責任感が増し、養育費の不払いがなくなり子供たちが安定した生活ができること、
多くのシングルマザーの方々にとって今回の法案改正は意味のあることを願います。