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離婚協議書と公正証書の違いは、主に文書の作成・承認方法や法的効力の程度にあります。
離婚協議書
離婚協議書は、夫婦が自分たちで話し合って作成する書類であり、合意に基づいて作成されます。通常は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら作成することが一般的です。離婚協議書は、夫婦双方が合意した内容を記載するため、作成時点で双方の署名・捺印が必要です。法的効力はありますが、公証人による署名・捺印が必要ないため、費用が比較的安く済むことが特徴です。
公正証書
公正証書は、公証人が立ち会って、当事者の合意に基づいて文書を作成するものです。公正証書は、公証人が証人として立ち会い、当事者双方の署名や捺印を確認した上で、自らの署名・捺印を付して公証します。そのため、公正証書は法的効力が強く、不動産登記や遺言書など、特に重要な契約書に用いられることが多いです。ただし、公正証書を作成するためには、公証人に手数料を支払う必要があります。
このように離婚協議書と公正証書は、離婚手続きにおいて必要な書類ですが、それぞれ異なる性質を持ちます。
以下にその違いをまとめます。
離婚協議書
・内容:離婚に関する当事者間の合意事項を書面にまとめたもの。
・作成方法:当事者が自由に作成できる。
・署名:当事者双方の署名が必要。
・効力:当事者間の合意を明確化するための書類であり、法的効力があるが、公証人の印鑑は不要。
・役割:離婚の内容や条件を明確にし、将来的なトラブルを回避することが目的。
公正証書
・内容:法律上の手続きを公正な第三者が立ち会って確認し、その結果を証明するもの。
・作成方法:公証人が立ち会って内容を確認し、署名や印鑑を押すことで作成される。
・署名:当事者の署名とともに、公証人の署名と印鑑が必要。
・効力:公証人が立会って内容を確認することで、法的な効力が認められる。
・役割:当事者間の合意を確認し、公正な手続きを行うことで、信頼性や確実性を高めることが目的。具体的には、不動産の譲渡や相続など、法律上必要な手続きに使用される。