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離婚協議書とはなにか?
離婚協議書とは、夫婦が離婚に関する問題を話し合い、合意に達した内容を書面にまとめたものです。具体的には、離婚後の親権・監護権や養育費、財産分与、扶養義務、婚姻費用など、離婚に伴う様々な問題について、夫婦が合意した内容を文書化したものです。
離婚協議書は、夫婦が自由に合意できることが前提となります。また、法的な拘束力があるため、夫婦が合意した内容を破ることはできません。したがって、離婚協議書を作成する際には、夫婦双方が合意できる範囲で、具体的な内容を詳細に話し合い、文書にまとめることが重要です。
離婚協議書は、離婚訴訟においても大きな役割を果たします。離婚訴訟において、夫婦が離婚協議書を提出することで、裁判所はその内容を勘案し、判決を下すことがあります。また、裁判所での審判が不要になる場合もあり、手続きの迅速化や費用の削減にもつながることがあります。
離婚協議書の書き方とは?
離婚協議書は、離婚に関する重要な取り決めを記した書類です。以下は、離婚協議書の書き方の一例です。
1.書式の決定
まずは、協議書の書式を決めます。協議書の書式は、一般的には「件名」「本文」「作成日」「所在地」「記名」の項目で構成されます。また、裁判所に提出する場合は、裁判所の規定に従って書式を決定します。
2.離婚の取り決め
協議書の中心となるのは、離婚に関する取り決めです。以下の項目を明確に取り決めます。
- 離婚の日付:離婚が成立する日付を明記します。
- 財産分与:財産の分与方法について取り決めます。
- 養育費・慰謝料:養育費や慰謝料の金額、支払い方法、支払い期間、支払い方法などを決定します。
- 子供の親権:子供の親権者や養育者を決定します。
3.権利や義務の取り決め
離婚協議書では、離婚によって変わる権利や義務についても取り決めます。以下の項目を明確にします。
- 姓名変更:離婚後の姓を決定します。
- 共同親権に関する取り決め:子供の養育に関する具体的な取り決めをします。
- 連絡先の共有:子供に関する重要な情報などを共有する方法を決定します。
4.締結に関する取り決め
協議書の最後には、締結に関する取り決めをします。以下の項目を明確にします。
- 締結の条件:協議書が有効となる条件を決定します。
- 署名:当事者の署名や捺印を必要とする場合には、署名欄を用意します。
- 作成日:協議書の作成日を記載します。
以上が、離婚協議書の書き方の一例です。
離婚協議書の書き方には、裁判所の規定や、個人的な状況によっても異なりますので、専門家のアドバイスを仰ぐことも重要です。また、以下の点にも注意してください。
注意点
誰が作成するか
協議書は、夫婦双方で作成する場合と、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して作成する場合があります。
内容の共有
協議書の作成中には、夫婦間で内容を共有することが大切です。それぞれの立場や意見をしっかりと伝え、合意形成を目指しましょう。
離婚協議書の効力
協議書が法的に有効になるには、当事者間で合意が成立し、署名や捺印がされた上で、裁判所に提出され、認可される必要があります。したがって、協議書の内容については、法律の知識が必要になることがあります。
協議書の修正や変更
夫婦の状況が変わった場合や、協議書に明確に取り決められていなかった点が問題になった場合には、協議書の修正や変更が必要になることがあります。この場合にも、専門家のアドバイスを仰ぐことが重要です。
以上が、離婚協議書の書き方についての概要です。離婚は、夫婦にとって大きな変化をもたらすことがありますが、協議書を作成することで、円満な離婚が実現することもあります。